For Donation
宮城県対脳卒中協会は、公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として宮城県知事の認定を受けています。本協会にご寄付をいただきますと、税法上の優遇措置が得られます。寄付金は、脳卒中予防関連事業の推進に活用され、地域社会に役立てられます。
公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉の貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人として、法人税法および所得税法による「特定公益増進法人」として都道府県知事の認定を受けた法人をいいます。
特定公益増進法人に対して、法人または個人が寄付を行った場合、税法上の優遇措置が得られます。
①寄付申込書の送付
②寄付金の納入
本協会への寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金として、法人税法上の損金算入限度額が通常の損金算入限度額とは別枠で認められます。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100)×1/2
(2)一般損金算入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/4
※この額は特定公益増進法人を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
上記(1)、(2)の限度額は併用することができます。
本協会が発行する領収証を保存しておく必要があります。
「税額控除」と「所得控除」のどちらかを選ぶことができますが、本拠協会はパブリック・サポート・テスト要件を満たしてないため(2)の所得控除のみ対象となります。
(1)税額控除
以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
(寄付金-2,000円)×40%=控除対象額
※寄付金の限度額は、年間所得の40%です。
※控除対象額は、所得税額の25%が限度です。
(2)所得控除
以下の算式により算出された額が所得から控除されます(寄付金控除)。
寄付金-2,000円
※年間所得の40%が上限額です。
本協会が発行する領収証を添えて確定申告する必要があります。
お住まいの都道府県・市区町村が各々の条例で指定された場合のみ、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。
※全国一律ではありませんのでご注意下さい。
※所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。
詳しくはお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。
税制上の優遇措置について:国税庁のホームページ(法人・個人)、公益法人Information/内閣府のページまたは最寄りの税務署にお問い合わせください。
公益法人への移行認定通知:認定書(写しPDF)